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専業主婦のタンス預金は相続税の対象?

専業主婦の方には、夫に気付かれないようタンス預金、いわゆるへそくりを行っている方もいるのではないでしょうか。タンス預金は、災害などで至急現金が必要な場合に役立つ方法ではあるものの、相続税という点で気を付けなければいけません。

この記事では、専業主婦がタンス預金を行った場合の相続税への影響、理由、名義預金についてわかりやすくご紹介します。へそくりを行っている専業主婦の方は、参考にしてみてください。

タンス預金についておさらい

タンス預金の認識についてあいまいな場合は、まず定義をしっかり覚えておきましょう。タンス預金とは、自宅に現金を保管している状態のことです。急な出費や災害などの緊急時に現金が必要になった際、すぐに現金を用意できるのが大きなメリットといえます。また、銀行が破たんした場合、ペイオフ制度によって1,000万円までの普通預金を保障してくれるものの、1,000万円を超える金額については保障されません。そのため、1,000万円を超える資産を持っている方にとってタンス預金は、銀行破たんによる損失リスクへ備えるための対策としても活用できます。

へそくりとタンス預金に明確な違いは示されていません。一般的には、家族に内緒でタンス預金を行うことをへそくりと呼んだり、タンス預金とへそくりを同じ意味で用いたりする場合もあります。

タンス預金について更に詳しく知りたい方は下記ページでまとめていますのでぜひご参考ください。

タンス預金について詳しく見る

専業主婦のタンス預金(へそくり)は誰のもの?

専業主婦のタンス預金、いわゆるへそくりは、夫の財産としてみなされます。法律では、夫婦の財産に関して共有制と別産制という2種類の考え方が含まれているのも大きな特徴です。

共有制は、夫婦の財産の中でどちらのものかわからない場合に共有財産としてみなされる制度です。一方、別産制は、夫の給料は夫の財産、妻の給料は妻の財産といったように、それぞれの所有財産としてみなされる制度です。

そして、専業主婦の方が、夫に内緒でタンス預金していた現金は、夫の財産としてみなされてしまいます。そのため、自身の財産と考えていても、法律上は夫の財産を持っているだけという点に注意が必要です。

専業主婦のタンス預金は相続税の対象としてみなされる理由

専業主婦の方が、夫に内緒でタンス預金(へそくり)を行っている場合は、相続税の課税対象としてみなされてしまいます。なぜなら、夫が亡くなったとしてもいわゆるへそくりによって貯めた現金については、前段で解説した夫の財産としてみなされているためです。

ちなみに相続税 は、亡くなった方の財産(被相続人の財産)を引き継いだ際にかかる税金を指しています。また、相続税が発生する場合は、基礎控除額を超えたケースです。

基礎控除額は、一定の相続財産まで非課税とするための措置で、以下の計算式によって求められます。

  • 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を受け取れる人のことです。たとえば、配偶者は常に法定相続人としてみなされます。また、配偶者の次に相続順位の高い法定相続人は、被相続人の子供(子供が亡くなっている場合は孫)です。

法定相続人が1人の場合は基礎控除額3,600万円なので、正味の財産(財産から借入金など差し引ける財産を引いたもの)3,600万円を超えれば課税対象とされます。

親族の財産は名義預金としてみなされる

専業主婦の方が、夫に内緒でタンス預金を行っている場合、別産制だけでなく名義預金について把握しておくのも大切です。

名義預金は、親族の名義で預金を行っている場合にみなされる財産を指しています。また、名義預金は被相続人の財産としてみなされるため、相続税が課税される仕組みです。

たとえば、夫の給料から内緒でタンス預金を行い、へそくり分の現金が名義預金としてみなれてしまうと、相続税の課税対象にされてしまいます。また、夫の給料から生活費として現金を貯めていた場合、内緒でタンス預金していなくとも税務調査によって名義預金としてみなされるケースもあります。

専業主婦のタンス預金をどのように管理すればいい?

へそくりという形で貯金しない

相続税の対象としてみなされないようにタンス預金を貯めたい場合は、へそくりとして管理しないようにするのが大切です。

つまり、夫に内緒でタンス預金を行うのではなく、お小遣いという形で保管管理することが、相続税の負担を抑える上で重要なポイントです。

具体的には、贈与という形式で夫から受け取った現金をタンス預金していくと、相続財産ではなく贈与財産としてみなされるようにできます。また、贈与税の対象とされる財産は、年間110万円以下であれば非課税なので、大金でなければ課税負担を抑えられます。

夫が亡くなっている場合は相続税の申告を行う

へそくりという形でタンス預金していて、なおかつ既に夫が亡くなっている場合は、追徴課税の負担を避けるためにも相続税の申告を行いましょう。

相続税の負担を避けたいと考えていても既に相続税の対象財産としてみなされていれば、申告および納税しなければいけません。また、期限までに納税を行わないと、追徴課税というパネルティが課されます。追徴 課税は、本来納めるべき納税額に加算される課税額を指しています。

夫が亡くなっている場合は、前段で解説した贈与という形でのタンス預金および管理を行えません。そのため、相続財産以外の形で保管管理できない場合は、追徴課税による更なる課税負担を避けるためにも速やかに相続税の申告手続きを進めましょう。

相続税の税額軽減で負担の軽減

状況によっては、へそくりが相続財産としてみなされてしまい、相続税の申告を求められてしまうケースもあります。

そこで注目すべき制度が、配偶者の税額軽減制度です。

正味の財産が、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額、いずれか多い金額まで配偶者に相続税はかかりません。つまり、少なくとも1億6,000万円までの財産は、相続税の課税負担がかかりません。また、相続財産が1億6,000万円を超えていたとしても、法定相続分の範囲であれば負担を避けられます。(法定相続分:複数の相続人がいる場合、各相続人にどの程度の割合で遺産相続できるか示した割合)

ただし、配偶者の税額軽減制度を利用するためには、戸籍上配偶者であることと申告期限までに遺産分割を確定し、なおかつ申告書類の作成および提出を行う必要があります。

タンス預金以外の管理方法として海外銀行口座の活用も

専業主婦の方でタンス預金の相続税に関する負担を避けたいと考えている方は、海外銀行口座についても調べてみましょう。

タンス預金はすぐに現金を使用できるものの、保管していても利息がつきません。また、物価上昇が続いてしまうとお金の価値は下がってしまうため、タンス預金の資産価値低下を招きます。海外銀行口座へタンス預金を預け入れた場合、利息収入を得られるようになります。また、海外銀行口座の金利は少なくとも1~3%で、国内銀行よりも高い水準です。

そのため、物価高対策という点でも海外銀行口座を活用した預金は、メリットがあります。

専業主婦の方はタンス預金をへそくりという形で保管しないのが大切

専業主婦の方は、へそくりという形でタンス預金を行っていると、相続税がかかってしまう可能性もあります。そこで負担を減らすためには、お小遣いという形で贈与してもらったり配偶者の税額軽減制度を検討したりしてみるのが大切です。

物価高へ対処したい方やタンス預金以外の保管方法を模索している方は、海外銀行口座の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

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※2023年4月20日調査時点

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合同会社PPS吉岩勇紀代表
合同会社PPS
吉岩勇紀代表

2007年創業、これまで2,500人以上の海外銀行の口座開設をサポート。独自の人脈と豊富な知識で海外銀行とのコネクションを築く。現在はプライベートバンク(モナコ)・アクレダ銀行(カンボジア)・JDB銀行(ラオス)をはじめ、計8銀行の口座開設をサポートしている。

※2023年4月20日調査時点